1952-07-02 第13回国会 衆議院 外務委員会 第38号
国家と国家の間には戰争関係でありますとか、平和関係でありますとか、法律関係ございます。これはあたかも私人と私人との間に夫婦関係、親子関係という法律関係があると同じでございます。
国家と国家の間には戰争関係でありますとか、平和関係でありますとか、法律関係ございます。これはあたかも私人と私人との間に夫婦関係、親子関係という法律関係があると同じでございます。
一方この條約において過去の戰争関係の清算整備という以外に、将来における協力関係を條約上の義務として規定してあるのですが、その関係はどういうふうに考えておるか。
第一点はサンフランシスコ條約によると、例の一九四一年の連合国宣言に署名し、且つ日本と戰争関係にあつた国で、而もサンフランシスコ條約に署名しなかつた国との、新しく個別的な平和條約を結ぶ際の規定があるわけであります。今度のこの條約はあの規定との関係ではどういう関係に立つかということ。
○杉原荒太君 念のためにお尋ねしておきたいと思いますが、この條約の非常に大きな法的の効果というのは、日本と中国との間に戰争関係が終了すると、もう戰争関係がなくなつてしまうというところにあるのだと思うが、その法的効果というものは中国国家ということに帰属することは私は当然のことだと思うが、いわゆる適用地域の問題と関係ないことだと思うがその点はどうか。
そうすると、一方においてソ連との関係においてはまだ戰争関係が終了していないと、こう言つていい。恐らく休戰関係にあるというふうなくらいに言えるだろう、休戰関係にあるということの根拠はどこにあるかというと、いわゆる降伏文書というものの公式的の性質を、あれは一種の休戰條約的な性質を、持つておるということが根拠になつておるのだろうと思う。
元の法務官みたいなものもあるし……これは軍人ですか、まあ軍属にもいろいろありますが、そのうちでやはり戰争関係とかいうようなことから見まして、これは区別をおつけにならないという意味ですか力例えば第三次、第二次の大戰に全く関係のなかつた人であるとか、或いは第三次戰争には参加しなかつたというような人などですね、これを区別してお考えになるお考えでありましようか。
但し事実上の取扱い方としてこれをどうするか、講和発効とともにただちに單なる外人としての扱いになるか、あるいはソ連としては、戰争関係がまだ休戰状態であるというような感じでありましようから、戰勝国、戰敗国の関係で行くのか、こういう事実上の取扱いの問題については、いろいろの問題がまだあると思いますので、これらの問題についてはただいまきわめて慎重に考究をしておるところでございます。
これは一般的能力と個別的能力になるが、一般的能力は、戰争関係をつくらないという能力、個別的能力というのは、具体的に、戰争関係において、戰鬪行為をして、捕虜をつかまえる、スパイを銃殺に処する、あるいは海上における臨検捜査の権利、封鎖の権利を行使する、こういうのが具体的権利であります。日本はこれを主張しないと訳すべきではないか。
但し戰争関係の傷痍軍人、或いは遺家族、こういつたふうなことになりますと、できるだけ優先的と申しますか、そういうような取扱はいたしておりますが、特別余り割当的に職業斡旋をするということはできないのじやないだろうかと、こんなふうに考えております。
こういうときにおきまして、私は中国の問題に関しましては、日本といたしましてはすみやかに国民政府との間に講和條約を締結する準備を整え、それによつて一刻も早く中国との法律上の戰争関係を解消し、もつてアジアの安定にわれわれが努力しなければならぬことはきわめて当然のことであり、また既定の方針であろうと私は考えておるわけでありますが、最近の新聞等を見ますと、二つの中国のいずれを選ぶかという問題が、今あらためて
はつきりしないのでありますが、いずれにしましても、はつきりしませんと、日本の漁業としては依然として非常に困るわけでありまして、私の解釈では、こういう意味で現在のマツカーサー・ラインは、中国、ソヴイエトに対しても消滅をすると実は考えておりますが、それは現在の連合国全部が相談をしてきめたラインであつて、その大部分について平和関係が回復すれば、公海のラインも当然これは消滅をすると、ただ中ソ等が依然として戰争関係
この平和條約を締結するということは、日本と戰争関係にありました国が、日本はすでに降伏文書によつて受諾した條件を忠実に履行いたしておりまして、日本国との戰争状態を終了せしむべき段階にすでに到達しておる、否、到達しておるのでなくて、それは遅過ぎるというくらいであることを認めました結果、大多数の国がこの平和條約に署名しておるわけでございます。
要は、日本が領土主権を放棄した地域の最終的帰属というものは、日本と戰争関係にあります全連合国間の問題でございますので、米国の言う通り、三国間の取極だけでは最終的決定はできないのであります。要するに連合国全般の問題であるのであります。その連合国全般の意思の合致が現在はできないから、この第二條の方式をとる以外になかつたということになるのであります。
日本は、この規定によりますとこの平和條約が最初に効力を発生しましてから三年間は、この平和條約に署名しない国で日本と戰争関係にあつたもの、具体的に申しますと七カ国になります。それはソ連、ポーランド、チエコスロバキヤ、それからインド、ビルマ、ユーゴースラビヤ、それから中国でございます。
従つてまたこのたびも講和條約調印後間もなく、日本との間の戰争関係は終了せしむるという声明を発しており、また日本との間に平和條約はなるべく早く締結したいという意思も表示しておりますから、インドと日本との間の平和條約は間もなく締結し得るという見込みであります。
條約は、日本と戰争関係にある連合国がすべて署名する建前をとり、署名をしない連合国があればこれとは将来同様の内容の二箇国間平和條約を結ぶという考え方であります。議定書は、戰争のある種の私法関係に及ぼす影響を調整する基準を定めたもので、これを希望する連合国と日本国との間で署名することになつております。
條約は、日本と戰争関係にある連合国がすべて署名する建前をとり、署名しない連合国があれば、これとは将来同様の内容の二カ国間平和條約を結ぶという考え方であります。議定書は戰争の或る種の私法関係に及ぼす影響を調整する基準を定めたもので、これを希望する連合国と日本国との間で署名することになつております。
しかるにその後戰争のために多くの国費が戰争関係に流入をして、河川改修のような国土計画の方面は減らされた悲しい事実があるのであります。ひとり阿武隈のみならず、他の直轄河川も同様なる運命に遭遇したと思いますが、昭和二十六年を迎えた今日、阿武隈川の全工程の進捗ぶりは約三分の一程度で、まだ二分の一にも達しておらぬ状況にあるのであります。
しかし私どもが主張しようとしたことは、ただプリズナース・オブ・ウオー、いわゆるこの戰争関係の捕虜だけではなしに、一般邦人もまたこの中に多数入つているということを強調するのが、私どもの第一の務めでございました。
○説明員(草葉隆圓君) これは実は太平洋戰争関係の分としての問題であります。それ以外のものはこれは従来からもある在留邦人、勿論アメリカにもおります。ハワイにもおります。これは私の説明が不十分であつたかも知れませんが、それは別でございますからどうぞ……。
ただ厚生省の予算におきまして、そういつた身体障害者は、殊に戰争関係の障害者につきましては、義肢その他の支給に相当の予算を計上しております。
――――――――――――― 二月十六日 証券取引法の一部を改正する法律案(内閣提出 第四四号)(予) 同日 綿、スフ織物復元業者に対する復金融資に関す る請願(小西寅松君外二名紹介)(第七五九 号) 税制改革に関する請願(宮幡靖君紹介)(第七 六五号) 戰争関係都債の全額政府引受に関する請願(並 木芳雄君紹介)(第七九五号) の審査を本委員会に付託された。